2012年2月23日             ログイン

構造変更とは?

最小化

車体の構造を変更したり、車検証の内容が変わった場合には、構造変更検査を受けなければなりません。指定部品の範囲が広がり、交換しても構造変更検査を受けなくて良い場合も多くなりました。

構造変更検査が必要な改造

型式の異なるエンジンに載せ替えたとき。

ディスクブレーキからドラムブレーキへの変更。又はその反対。

排気量の変更。

長さ3cm、幅2cm、高さ4cmを越える車体の改造。

乗車定員の増減。etc

構造変更検査が不必要な改造

ホイールの変更(幅、インチ共に)但し、JWL付きに限る。

タイヤの幅、インチ変更。

フロントフォーク、リヤサスの変更。

ハンドル、ステップの変更。

キャブレターの変更。etc

保安部品の変更(ライトは上下切り替えか減光が出来、光量を満たしていること。ウインカーは前、後方投影面積が7cm以上。ライト、尾灯、制動灯は車両中心線上もしくは、左右対称)

 

オートバイの場合かなりの部品を変更しても、構造変更検査は必要ないですが、各部品とも確実に動作し、
安全走行に差し支えのない事が絶対条件です。

検査なので、合格した日から2年間有効(車検)となります。車検の期日を迎えた頃に構造変更検査をするのが良いですが、法令上は改造した日から14日以内に届け出る。となっています。

ご自身で構造変更検査が出来ない方や、この場合は?と、疑問の場合はお問い合わせ下さい。

 

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